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フリーランスの報酬に関わる「源泉徴収」とは? 仕組みを解説

フリーランスの中には「クライアントから源泉徴収をされた」という経験がある方も多いでしょう。天引きされると「手取り報酬が減る」という印象がありますが、そもそも“源泉徴収”とはどのようなものなのでしょうか。

ここではフリーランスの報酬に大きく関わる、源泉徴収について詳しく解説します。源泉徴収される報酬の種類や計算方法、注意点などをご紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

フリーランスに密接に関わる「源泉徴収」とはどのようなもの?

源泉徴収とは、「あらかじめ納めるべき所得税を、給与・報酬から差し引くこと」を指します。この差し引かれた税金は源泉所得税と呼びます。まずは会社員とフリーランスの源泉徴収について見ていきましょう。

  • 会社員の場合……会社が従業員の源泉徴収をし、年末調整を行う。差し引かれた額は源泉徴収票で確認できる。
  • フリーランスの場合……源泉徴収される報酬、されない報酬がある。自分で源泉徴収額を確定申告する。

会社員の源泉徴収

人を雇用して事業を行う事業者(会社・個人事業主)には「源泉徴収をしてください」という義務があるため、従業員から徴収した所得税を毎年年末に計算し、税務署へ納税しています。これがいわゆる「年末調整」です。

会社員として副業をしていない場合や医療費控除をしない場合は、年末調整のみで所得税の申告が済みます。

フリーランスの源泉徴収

一方、フリーランスの場合はどうでしょうか。フリーランスは会社員と同じく、源泉徴収を「される側」です。

しかしフリーランスの場合は、自ら確定申告を行う必要があります。

また余談ですが、フリーランスでも事業を立ち上げ、人を雇用した場合は、事業者として源泉徴収を行う義務が生じることがあります。

源泉徴収の対象となる報酬の種類

フリーランスの報酬には、源泉徴収されるもの・されないものがあるのをご存じでしょうか。クライアントから源泉徴収される報酬の種類は次のとおりです。

【フリーランスでも源泉徴収される報酬の種類】

  1. 原稿料・講演料・デザイン料
  2. 弁護士・司法書士・公認会計士など、特定資格を保持する人に対する報酬
  3. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬(開業医など)
  4. プロ野球選手・プロサッカー選手・モデル・外交員等に対する報酬
  5. プロ野球選手の契約金(役務の提供のため一時的に支払う契約金)
  6. 芸能人・芸能プロダクションを運営する個人への報酬
  7. コンパニオン、バー、キャバレー等のホステスへ支払う報酬
  8. 広告宣伝を目的とした賞金、馬主へ支払う競馬賞金
  9. 写真撮影料、作曲料

参考:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

フリーランスの場合、①の「原稿料・講演料・デザイン料」が該当するケースが多いのではないでしょうか。

原稿料は「執筆」のほかに「校閲」も対象になります。たとえばフリーランスでWebライティング、およびディレクションをしたときの報酬も源泉徴収の対象となるのです。

またデザイン料は、Webデザインや広告デザインなどが対象となります。フリーランスのWebデザイナーや広告デザイナー業を行っている場合は、源泉徴収される旨を理解しておく必要があります。

源泉徴収の計算方法

フリーランスの報酬からどれぐらいの源泉徴収税額が引かれるのか知りたいときは、次の計算式で求められます。

1回の支払額が100万円以下の場合と、100万円を超える場合で計算方法が変わるので、それぞれのパターンを見ていきましょう。

パターン①:1回の支払いが100万円以下の場合

源泉徴収税率は「10.21%(復興特別所得税0.21%を含む)」となります。

例:フリーランスに対する支払いが10万円だったとき

10万円×10.21%=10,210円が源泉徴収されます。

パターン②:1回の支払いが100万円を超える場合

1回の支払いが100万円を超える場合は、少々複雑になります。

例:フリーランスに対する支払いが150万円だったとき

(200万-100万)×20.42%+102,100円(100万円部分にかかる源泉所得税)

上記の例では200万円分に対し「204,200円」が源泉所得税となります。

よって、204,200円+102,100円=306,300円が源泉徴収されます。

なお、フリーランスとして開業し、法人化した場合は源泉徴収税を天引きされません。源泉徴収(所得税)はあくまでも「個人」に対するものであり、法人化して会社となったフリーランスは対象外となるのです。

フリーランスが知っておきたい源泉徴収の注意点

フリーランスが源泉徴収を受けるうえで知っておきたい注意点は、次の2つです。

請求書の報酬額は「消費税別」で記載する

フリーランスの中にはクライアントへ特定のタイミングで「請求書」を送付している方も多いのではないでしょうか。この請求書に記載する「報酬額」の書き方によっては、天引きされる源泉徴収額が大きく変わる場合があります。

まず、「報酬額が“消費税込み”の場合」です。仮に報酬100,000円、消費税10,000円だった場合、この表記方法でいくと「110,000円(消費税込)」となります。

すると、消費税を含んだ110,000円に対し、10.21%の源泉徴収税(11,231円)がかかることになるのです。

次に「報酬額と消費税を別々に記載した場合」を見てみましょう。

報酬金額(本体)100,000円と消費税10,000を分けて記載・請求した場合、源泉徴収額は「報酬本体のみ」にかかります。

つまり100,000円×10.21%=10,210円となり、消費税込みで請求したときよりも源泉徴収額が少なくなるのです。

請求書に源泉徴収額を記載するとトラブル防止に効果的

フリーランスがクライアントに請求書を送付する際は、「源泉徴収額」を記載しておくとトラブル防止になります。

仕事の依頼をかけるクライアント側は、フリーランスが請求書に源泉徴収額を記載せずとも源泉徴収税を納付しなければいけません。

しかしながら「クライアントが天引きした源泉徴収税額に差異があった」などのトラブルが起きる確率もゼロではありません。

万が一のトラブルを回避するためにも、フリーランス側が請求書で源泉徴収額を記載することは有効と考えられます。

フリーランスは確定申告で必ず源泉徴収額を申告しよう!

フリーランスが確定申告で納める税金には「源泉徴収された所得税」が入っていません。そのため源泉徴収額を申告しない限り、“税の二重払い”となってしまうのです。

源泉徴収された所得税は、確定申告をすると戻ってくるケースがあります(還付申告)。

特にフリーランスとしての収入が少ない人や、経費が多くかかっている人は、課税所得額が少なくなります。そのため、源泉徴収されたお金が還付される確率が高いといえるでしょう。

いずれにせよ、確定申告は48万円以上の事業所得があるフリーランス・個人事業主の義務です。該当するフリーランスは、還付のある・なしに関係なく忘れずに申告を行いましょう。

 

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