新型コロナウイルスの影響により、施設の休業、営業時間の変更、提供内容の変更が発生しております。日々状況が変化しておりますので、ご不明点がございましたら各施設・店舗へお問い合わせください。

要確認! あなたの副業は確定申告が必要?

本業と合わせて副業を行う場合、働き方や収入額によっては確定申告が必要になります。そこで今回は、副業で確定申告が必要なケースや、確定申告の際に知っておきたいポイントをご紹介します。

また、会社に副業を知られたくない場合の対処法についてもチェックしておきましょう。これから副業を始める方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

副業で確定申告が必要な場合とは?

本業で会社員として雇われている場合、その会社が「年末調整」をしてくれます。ただしこの年末調整には副業の分の収入が含まれていないため、所得税・住民税等を正しく計算することができません。

そこで必要になるのが「確定申告」です。ただし、副業をしているからといった必ず確定申告をしなければいけないわけではありません。確定申告が必要なケース、必要ないケースをそれぞれご紹介します。

確定申告が必要なケース

次の条件のいずれかに当てはまる人は、確定申告が必要です。

  • 副業の所得(収入から経費を差し引いた額)が20万円を超える場合
  • アルバイト、パート等で雇用され、2カ所以上の会社から給与をもらっている場合

なお、人によっては「アルバイトまたはパートと合わせフリーランスとしても収入を得た」というケースもあるかと思います。この場合も副収入が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

確定申告が必要ないケース

副業で確定申告が必要ないのは、次に当てはまる場合です。

  • 副収入(所得)額が20万円を超えない場合

アルバイト、パート、業務委託などの形態にかかわらず、副業で得た収入・所得が合計20万円を超えない場合は確定申告の義務がありません。

副業収入20万円以下でも確定申告をした方がいいケース

副業の所得・収入が20万円を超えない場合であっても、人によっては確定申告をした方がいいケースがあります。

  • 副業の所得・収入が源泉徴収されていた場合
  • 初めて住宅ローン控除を受ける場合
  • 医療費控除やふるさと納税の適用を受ける場合

所得・給与などの源泉徴収には、「実際に支払わなければならない所得税」より多めに徴収されているケースがあります。確定申告をすると控除等を含めた正しい所得税額が算定できるため、多めに源泉徴収を受けていた場合は所得税の還付を受けられることも。

また副業とは直接関係ありませんが、初めて住宅ローン控除を受ける場合や医療費控除、ふるさと納税の適用を受けたい場合も確定申告をするとよいでしょう。こちらも所得税の還付が受けられます。

このように、3つの条件のどちらかに当てはまる場合は、20万円以下でも確定申告をすることをおすすめします。

副業で確定申告をする際に知っておきたいポイント

副業で収入を得て確定申告をする際には、知っておきたいポイントがいくつかあります。

副業がフリーランス等(給与収入以外)の場合

ライティングで得た原稿料やセミナー講師としていただいた講演料など、主に一時的に得た副収入は「雑所得」にカウントされます。

また、個人事業主として開業をした場合や、継続して安定した収入を得ている場合は「事業所得」として扱われるので覚えておきましょう。

どちらの場合でも、確定申告においては「所得から経費を差し引いた額」で申告ができます。そのためには、あらかじめかかった経費額を記録しておきましょう。

また、個人事業主として副業をしている場合は「白色申告」or「青色申告」で確定申告をすることになります。

副業がアルバイトやパートの場合

アルバイトやパートとして副業をして得たお金は「給与所得」となり、20万円を超える場合は確定申告の義務が生じます。確定申告の際には、本業・副業それぞれの源泉徴収票を用意し、2つの雇用先で得た収入を記入します。

住民税で副業がバレる? 回避する対策方法

確定申告をしたとき、本業+副業分の収入に応じた住民税額が算定されます。この住民税額は「特別徴収(会社が天引きし、社員の代わりに住民税額納付をする)」という仕組みにより、会社に通知が届くようになっています。

しかしその際に「本業の収入よりも多い額になっている?」と疑われ、副業がバレるケースも。このような事態を回避するには、確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」欄で「自分で納付」に〇をつければOKです。

こうすると自分で住民税を払いに行く必要がありますが、会社には副業がバレなくなります。ただし副業先がアルバイト・パートの場合は、強制的に「特別徴収」となり、副業がバレてしまうので要注意です。

個人事業主として副業するなら知っておきたい「白色申告・青色申告」

副業で「個人事業主」として活動する場合、白色申告、または青色申告という形式で確定申告をすることができます。どちらも帳簿付けが必要なことが共通点ですが、白色申告は特別な届け出が必要なく、簡易的な帳簿付けでよいのがメリットです。

青色申告は、事前の届け出が必要で複式簿記にて帳簿付けをする必要があります。ただしその代わりに最大65万円の控除(青色申告特別控除)が受けられたり、純損失(赤字)を3年間繰り越しできたりといったさまざまなメリットが得られます。

継続して行う事業を始めたが、利益が出るか分からない人は白色申告でも十分です。一方、個人事業主としての利益が大きくなりそうな場合は、青色申告のほうが控除の恩恵も大きいでしょう。

青色申告をする場合は開業から2カ月以内に所定の書類(開業届、所得税の青色申告承認申請書)を提出する必要があります。

副業でも確定申告が必要な場合がある! 事前に要確認

副業で確定申告が必要かどうかは、「20万円を超える・超えない」が大きなボーダーラインとなります。ただし人によっては20万円以下であっても確定申告したほうがいい場合もあるので、自分はどうなのか? をチェックしておきましょう。

レゾナンスでは、副業に便利なバーチャルオフィス(住所レンタル)を月額1,650円(税込)にて提供しております。低コストながらも都内一等地の住所をご利用いただけるとして、これまで多くの副業ワーカー様にご愛顧いただいております。

お貸しする住所はWebサイトやネットショップの表示事項、名刺などにもご利用可能です。そのため「自宅でビジネスを始めたいが、住所を公開するリスクが心配」という方にもおすすめです。

ご自身やご家族のプライバシーを守りながら副業をされたい方は、ぜひレゾナンスのバーチャルオフィスをご検討ください。

【当サイト限定クーポンあり】レゾナンス

格安の月額550円からご利用可能で起業コストを抑えるなら、バーチャルオフィスのレゾナンスへ!法人登記可、貸し会議室も完備で郵便物・電話応対内容が即座にご確認可能な会員専用システム、電話秘書代行サービスも人気。

レゾナンスにお申し込みの際に、年間契約時に1ヶ月分の料金が無料になる紹介コードをご案内します。

紹介コード:aym-0044

※紹介コードは年間契約の場合のみ適用

★紹介コード入力欄 お申し込みページ→下にスクロール→弊社をお知り合いになったきっかけ内「紹介」欄に上記コード入力

※「aym-0044」を記入漏れすると特別割引適用はされません。また、当方では責任を負いかねます。