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赤字副業で節税が可能? 仕組みや注意点をチェック!

会社員が副業をして赤字になった場合、課税所得額が減り、結果として節税につながるケースがあります。この仕組みを活用して節税に励んでいる方も多いのですが、そこにはいくつかの落とし穴も。

ここでは会社員の赤字副業について、節税ができる仕組みや節税とならないケース、赤字副業以外の対処法をご紹介します。

赤字副業で節税ができる? その仕組みとは

会社員として働いていると給与から所得税、住民税が天引きされます。これらの税金は収入額(課税所得額)に比例して増加します。仮に年収400万円の場合、2つ合わせて27万円もの税金を支払うことになるのです。

しかし、税金額は計算に使われる課税所得が減るにつれて低くなっていきます。この「課税所得額を減らす」方法に利用されるのが、「赤字副業による確定申告」です。

赤字副業とは収入額<経費の金額という状態を指す

近年話題になっている赤字副業は、「副業で得た収入に対し、かかった経費額のほうが多い」という状態を指します。副業で得た収入が「事業所得」「不動産所得」「譲渡所得」「山林所得」の場合、確定申告で赤字を申告すると本業等で得た所得額から赤字額を相殺できるのです。

仮に本業で年収400万円稼いでいたとしても、副業で100万円の赤字が出ていれば課税所得額は300万円になります。このように課税所得の額が低いほど徴収される税金も少なくなるため、「節税」になるという仕組みです。

副業で経費が赤字になるケースとは?

副業で経費が赤字になる……と聞くと「副業でそこまでお金を使うものなのか」と感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、副業の種類によってはさまざまな経費がかかります。仮に事業として在宅で自作のハンドメイド作品をネットショップで販売した場合、以下のような経費を計上することになります。

【必要経費の例】

  • アクセサリー制作用のパーツ代
  • 副業用PC
  • ネットショップの利用費、手数料(有料の場合)
  • HP用のサーバー料金(自分でWebサイトを立ち上げる場合)
  • ネット回線利用料金の一部
  • スマートフォン代金の一部(スマホで取引や連絡をする場合)
  • 電気代の一部
  • 家賃の一部
  • 参考にした資料代 など

アクセサリー制作に必要なパーツ代はもちろん、自宅で作業をする場合は家賃や光熱費、ネット料金の一部も必要経費として計上が可能です(副業で使用する割合のみ)。

得られた収入に対しかかった経費のほうが多い場合は「赤字申告」となり、黒字の本業所得から相殺。結果として、払いすぎた税金が確定申告をしたあとに還付されます。

不動産投資の副業も節税に効果的!

会社員の副業としては、アパートの賃貸などの不動産投資も人気です。不動産投資の場合は「減価償却費(経年劣化で価値が減っていく建物を、使用可能期間の間で分割して経費として計上するシステム)」が主な必要経費となります。

不動産投資で得られた不動産所得に関しても、本業の黒字を赤字で相殺する「損益通算」が可能です。いちど建物を購入してしまえば数年にわたって赤字で相殺できるため、節税につながります。

赤字副業でも節税ができない場合とは?

事業所得などの損益通算ができる副業の場合は、経費による赤字で黒字を相殺することができます。しかしながら、副業だからといってすべての赤字が相殺できるわけではありません。赤字副業による節税の注意点について解説します。

副業の所得の種類によっては赤字でも節税できない

副業で得た所得には、事業所得や雑所得などさまざまな種類があります。このうち「雑所得」「一時所得」は、赤字で黒字を相殺する「損益通算」ができません。

【損益通算ができる所得】

  • 事業所得……赤字になった場合、本業の所得-赤字額が「課税所得」となる

※このほか不動産所得、譲渡所得、山林所得も損益通算の対象になる

【損益通算ができない所得】

  • 雑所得……原稿料など事業の継続性がない場合。赤字になっても本業の所得の黒字から差し引けない

※そのほか配当所得や給与所得、一時所得についても赤字を他の所得から差し引けない

副業には「電子書籍を執筆し、原稿料を報酬として得た」場合は事業所得なのか雑所得なのか判断が難しい場合もあります。副業が事業所得として認められるには、「継続・反復性がある」「営利性がある」「企画性がある」といった要素や、「事業所得で申告できる事業者として開業しているか否か」が判断材料となります。

【大まかな判断としては?】

  • 一度きりの収入や月1回など、収入を得る頻度が少ない……雑所得で申告
  • 毎月継続した収益を上げている、事業として開業・継続している……事業所得で申告

副業の収入を事業所得として確定申告したい場合は、個人事業と判断される方法で行いましょう。

安易な経費計上は税務署に目を付けられてしまうことも……

赤字副業で節税を考える人の中には、友人との飲み会代を「勉強会」などの名目で経費計上する方もいます。しかし、実際に副業と関係ない出費を経費として計上するのはおすすめしません。

現在の日本において、経費に関しては自己申告となっています。しかし税務署に「不審なほど経費額が多い」と判断された場合は調査が入ることもあります。ウソがばれてしまった場合は追徴課税として多額のお金を納付することになってしまう可能性もあるので、「赤字にしたいから何でもかんでも経費に」という考えは捨てましょう。

赤字副業で節税できるかは経費額・所得の種類次第!

赤字副業で節税ができるかは、経費としてかかった金額や所得の種類によって変わります。もし副業で得た所得が雑所得となる場合は、「ふるさと納税」「確定拠出年金(iDeCo)」などを利用して節税するのも一つの方法です。

ちなみに、副業をされている方に人気の「バーチャルオフィス(事業用住所レンタル)」の利用料金も経費として計上可能です。

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