副業をしている方が増えた昨今、中には「副業が軌道に乗ってきたから開業したい」という方もいるのではないでしょうか。仮に開業するとした場合、どのような手続きや準備が必要になるのか知っておきたいですよね。
ここでは、副業で開業する場合に必要な手続き・準備についてご紹介します。
副業で開業したい! 必要な手続きをチェック
手取り収入アップややりがいを求めて副業を始める人が増えている今、本業の傍らで開業をし、個人事業主として活動される方も多くなっています。また企業にも、副業を容認するところが随分増えました。
開業にあたって気になるのが、どんな手続きが必要なのか、ということです。仮にこれから副業で開業するとなった場合、次のような手続きが必要となります。
- e-Tax(電子申告)の利用申請
- 開業届の提出
- 青色申告承認申請書の提出
これら3つの手続きは税務署宛に行います。
①e-Tax(電子申告)の利用申請
開業届を提出する前にしておきたいのが、「e-Tax」の利用申請です。e-Taxを利用すると、開業届や青色申告承認申請書の提出から確定申告までを全てネット上で完結されることができます。本業と副業で忙しい方は、ぜひ利用申請をしておきましょう。
e-Tax利用のための大まかな流れとしては、利用環境(PCやカードリーダー&ライター)の確認、電子証明書の取得。開始届出書の提出、利用者識別番号の取得、e-Taxソフトのダウンロードや設定、という風になります。
なお、e-Taxを利用するにはマイナンバーが必要ですので、あらかじめ準備しておきましょう。
②開業届の提出
副業での開業届提出は開業することを決めてから1ヶ月以内に行うのがルールです。紙の書類を作成し提出することもできますが、手間と時間を考えると、先述のとおりe-Taxでの申請がおすすめです。
開業届をe-Taxで提出する場合は、「作成」タブから「申告・申請等」へ進み、「申請・届出」→「税目」で所得税を選択。さらに「個人事業の開業・廃業等届出書」へ進んでいくと作成できます。
必要事項を入力したあと、カードリーダーでマイナンバーカードのパスワードを入力。「電子署名」→「送信」で提出する届出書を選び、送信すればOKです。
③青色申告承認申請書の提出
開業届を提出すると、副業であっても青色申告をすることができます。青色申告には最大65万円の特別控除、最大3年間の損益赤字繰り越しなどの特典があるため、ある程度の事業所得が見込める場合は開業届と一緒に申請しておくことをおすすめします。
青色申告の申請は紙の書類、またはe-Taxでの提出が可能です。e-Taxの場合の手順は開業届のときとほぼ同じです。
副業で開業する前にしておきたい準備は?
副業で開業をする場合は、開業にあたってやっておきたい準備がいくつかあります。副業で開業をする方は、参考にしてみてください。
屋号を決めておく
屋号とは、会社の名前のようなものです。Youtuberなど動画配信を副業にしている場合は、チャンネル名を屋号にすることもできます。開業届を提出する際に屋号を決めると、給与所得(本業)と事業所得(副業)の区別が付けやすくなり、確定申告がしやすくなるメリットがあります。登録済みの名前や法人のような名前(○○会社)以外で覚えやすい屋号を考えてみましょう。
副業用の名刺を作る
副業として本格的に開業をする際には、名刺を作っておくのがおすすめです。名刺には相手から覚えてもらいやすくなったり、信用してもらいやすくなったりするメリットがあります。時には名刺が受注のきっかけになることもあるでしょう。個人事業主として活躍していくためにも、ぜひ用意しておきましょう。
副業で開業する場合の注意点! 本業との両立はできる?
副業で開業して個人事業主になる際は、次の2点に注意しましょう。
本業を辞めたとき失業手当が受給できなくなる
副業で個人事業主になった場合、本業を辞めたあとに失業手当が受け取れなくなります。その理由は個人事業主が“失業している状態”に該当しないからです。退職前に廃業届を出さない限りは、たとえ売り上げがゼロであったとしても失業手当を受け取ることはできません。
本業の会社が副業での開業を認めているか要確認
副業解禁の世の中ではありますが、いまだ会社によっては副業を禁じているところもあります。しかし就業規則で禁止されていたとしても、法的にすべてが認められるわけではないため、常識の範囲であれば副業は可能です。
ただ、開業することで副業がバレてしまった場合、会社の上司や同僚との関係が悪化するおそれがあります。また、特別徴収で住民税を納付している人は、副業収入が増えると税額も増加します。これにより会社の経理の人に副業がバレてしまう場合もあるのです。
副業で個人事業主になる場合、本業の会社がそれを認めているかを必ず確認しておきましょう。また、住民税から副業がバレるのを防ぐには、確定申告の際に納付方法を「普通徴収」で申請することをおすすめします。普通徴収にすると住民税が天引きではなく、自分で納付しに行く方法になるため、経理の人にもバレません。
副業で開業するかどうかは事業規模に応じて決めよう
副業の開業届は必ず提出しなければいけない、というわけではありません。事業内容に継続性がなく、お小遣い稼ぎ程度の収入であれば開業届は出さなくてもOKですし、事業が本格的になってから開業を検討しても良いのです。
ただし開業届を出した場合には失業手当が受給できなくなるなどのデメリットもあります。また、自宅で副業をしている場合、副業用の住所=自宅住所が本業の関係者に知られる可能性もあるでしょう。
このリスクを回避するには、バーチャルオフィスの利用をおすすめします。
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